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請負業務の契約 Q&A

Q 契約期間が請負業務終了期間までにするのは妥当なのか

ソフト開発の会社を契約社員として応募したのですが、面接の説明によると契約期間についての話になると「担当者として任せた業務を終了するまで」とのことでした。

このように具体的ではない契約期間でも問題ないのでしょうか。


A 原則として期間を定めなければなりません。

期間を延長する場合は再契約を交わします。契約社員は、1年以内で任意の契約期間を原則としています。

そして労働時間や休日休暇、賃金など、労働条件については会社の正社員とは他に契約を結びます。

契約期間内に決め事を設けるのはパートタイマーと同様に行われます。

いずれの場合にしても雇用契約は期間を明確に決めることが求められます。

期間が定まらないあるいは契約期間の終了が特定されない場合では正社員を雇用する場合と何ら変わりません。

あなたの場合は「担当の業務事項が終了するまで」と言ったことで期間が限定されているように一見思われます。

しかし雇用が決定した時点でその業務の終了が3カ月なのか、1年以上の期間を要するものなのか検討がつかないのであれば、あなた自身のその後の計画が全く立てられなくなり不安になるでしょう。

もし契約期間が1年を超えるのが雇用されたときから検討がつく場合は労働基準法で定められている最長1年ということに会社として違反することになってしまいます。

期間が明確に定めておかないと雇用で決められた業務が何らかの事情により途中で打ち切りになってしまった場合などではその時点で突然契約が終了してしまうことにもなります。

雇用契約時には具体的な契約期間を定めることがとても重要です。

契約期間が具体化されて「予定期間内で仕事が終了しなかった場合はさらに3カ月間の契約を延長することもある」などと特約を定める事を、会社に交渉してみましょう。

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