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賃金についてのQ&A
Q 契約更新の際に賃金の引き下げを通告された
契約社員として半年契約で働き始めて1年半になります。
4期目に入ってから以前の賃金より5%金額にして1万6000円を引き下げると通告されました。
理由は業績が落ちたためです。
この場合仕方ないのでしょうか。
A 一方的な賃金の引き下げは認められないこともある
パートタイマーや契約社員などの期限つきの雇用契約社員の場合には契約更新させる際に賃金などの新たな労働条件が提示されて契約し直すことが認められているのです。
契約期間終了と同時にそれまでの契約内容も終了となるからです。
しかし使用者側が労働者に不利益となる方向に労働条件が変更される場合には職場の規律を保持するために業務上で必要性か、または合理的な理由かもしくはそれぞれ労働者の合意が必要とされています。
とくに賃金の引き下げなどは労働者にとっては大変重要な労働条件の場合には合理的な理由の他にそれぞれの労働者に同意が得られることが必要になります。
契約社員の場合でも同様に契約更新の度に契約条件を提示するといった手続きはしません。
幾度か自動的に契約更新をしているにも関わらず契約更新の手続きがルーズになる場合で使用者側が労働者の同意をなしに一方的に不利益な賃金の変更は認められません。
もしあなたが再契約時に会社側からの説明をきちんと受けすでに了承しているのならば納得するほかありません。
しかし正式な更新の手続きを怠っていながら一方的に賃金の引き下げを通告され、なおかつその理由も納得できないものであれば会社側に対してその通告を撤回するよう求めることができます。
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