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契約更新トラブルQ&A

Q 初の契約更新を交わすときに再契約を拒否された

1年契約をし、契約社員として会社で働いています。

最初の契約更新を前に、会社から「契約更新はしない」と言われました。

契約したときには「よほどの事情がない限り契約更新をする」との話があったので、契約社員となり働いていたので納得ができません。

A 契約更新を約束のうえでの契約拒否は無効になりうる

1年未満の短期間での雇用契約を定めつつも、何度と更新を重ねて働き続けた契約社員やパートタイマーはたくさんいます。

このような短期契約で働く人に対し会社側は契約更新を拒否するのは「雇い止め」と言われます。

契約社員は原則的には契約期間満了で雇用関係は終了されます。

ただし幾度かの更新を重ねながら継続的に雇用されて事実上正社員と何ら変わりない雇用形態になっている契約社員の場合は更新拒否に正当な理由を必要とします。

また、正社員に対しの解雇予告同様となり、契約期間満了の30日前に契約打ち切りの通知を出さなければなりません。

理由が明確でない場合の契約更新拒否は権利の乱用と無効になることがあります。

しかしあなたの場合は初めての契約更新期を迎えるのですから、長期勤務の実績がないので会社側からの更新拒否は何の問題もないといえます。

しかしながら会社側から契約更新するといったにもかかわらず契約拒否を行ったのであれば会社側が継続勤務をあなたに期待させる状況だったとしてその契約拒否を無効になる場合もあります。

ただ、その判断というのは裁判でゆだねることになります。

Q 契約更新がないという話が契約満了の前日に行われた

 契約終日が3月20日までという労働契約をしました。

契約期限が近づいても契約更新の話が会社からなかったので契約更新が自動的にされるものだと思っていたのですが契約満了前日になり契約更新はないと通知され、準備が何もできないまま退職になりました。

このような会社の対応には何の問題もないですか?

A 契約は自動的に終了するものと考えて自ら準備しておくべき

嘱託でも契約社員でも雇用形態にかかわらず雇用期間が定まっている労働契約には期間満了で労働契約は自動的に契約終了になります。

この場合は雇用主も労働者共に「契約の更新を希望しない」旨の意思表示をすることは必要ないのです。

しかし労働者側としては契約更新の通達や打診がなければ更新があるのか否か、分からない状態が続き不安になりますから雇用主は更新しない旨を前もって通告をするべきだと考えられます。

しかしながらあなた自身で契約更新があるのか確認をしなかったようですのであらためて契約更新の手続きを要求するのは難しいでしょう。

ただし契約更新を少なくとも過去に1回以上している人の場合にはその更新を慣習としている会社も見受けられます。

そういう場合は更新を希望しない側が相手に対して前もって「この契約以後は契約を更新しない」との意思表示をする必要があります。

あなたの場合はどれに該当するかは不明ですが契約社員が適用される就業規則や雇用契約書の内容を見て再度確認してみましょう。

また事前通告にある「事前」という期間を決めるについても就業規則や雇用解約書があるのならばそこに記されているはずです。

会社がもし規則などに沿っていないとすれば、何らかの対応を会社に求めることが可能になります。

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